2020年3月開業 チャットレディ
2020年3月に開業し、本業とは別にチャットレディをやっておりました。
7月から11月まで収入がなく、持続化給付金の申請が可能ならばしたいと思っています。
事業所得として認められ、かつ必要書類に署名が貰えれば申請可能との返答を国の相談所にてもらったのですが、
事業所得として認められるのはどのような場合でしょうか?
3月は13万程、そこから8万、7万とだんだん下がっていって7月からは働けなかったため0です。
開業届も提出済みです。
分からないことだらけで困っているのでご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

中田裕二
要件をクリアしていれば、申請ができますから、持続化給付金サイトの申請要領にしたがって申請してください。
2020年新規開業特例申請では税理士が確認した収入等申立書が必要です。
お近くの税理士に依頼するとともに、申請方法についてアドバイスを受けてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年01月16日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。