公庫融資の審査 配偶者が破産
公庫から現在借入をしており、返済中です。
追加融資を受けたいと思っていますが、
妻が破産申し立中です。
今まで5年以上公庫への滞納はありません(個人事業主です)
融資の審査に関係してくるでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
奥様が自己破産の申し立て中との事で宜しいでしょうか?
これを前提にお話しいたします。
現在、ご主人様は個人事業をなされている中で、公庫から借り入れをしているとの事ですが、その借入の保証人に奥様がなられているでしょうか。もし奥様が保証人になられているようでしたら、自己破産による保証人の欠格となりますので、説明を求められますとともに、新たな保証人の設定が必要となります。従いまして、奥様が保証人でない場合を除き、影響はあると思います。新たな借り入れにも、保証人の問題は付いて回りますのでね。
では、公庫からの融資は新たに受けられないかというと、決してそのようなことはありません。多少ハードルは高くなるかもしれませんが、可能性はあります。
その可能性を高める要因を以下に記載します。
1個人事業に関して継続的に依頼している税理士がいれば、その税理士の立会のもと融資の話を進める。
2融資の申込に際しては、コロナウィルス感染症の影響により資金が必要となった旨の理由付けを明確にする。
3保証人としては奥様は欠格するので、奥様以外の保証人を事前に準備する。
4融資を受けることによって、個人事業にどの様な効果が発生し、今後の事業展開において有効性がみられることを説明できるようにする。
5新たな融資により返済額は一時的に増えるが、滞納することなく返済できることをしっかりと説明できるようにする。
以上の件は、税理士がついていれば、しっかりとフォローしてくれると思います。何れにしましても、しっかりと事業計画を立てて融資を受けて下さい。
最近の融資では、利息額を補填してくれる制度もあります。事前にどの様な融資制度があるか調べて検討されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます!
妻は保証人ではありません。
公庫の融資は保証人無しで借りています。
その場合でしたら問われることはないのでしょうか

こんにちは。
奥様が保証人でない場合は、とくにそれが問題視されることはないと思われます。
ただし、奥様の債務に関して相談者(ご主人)本人が保証人になっている場合は別です。
たぶん、話の向きから、奥様は自己破産に向けて手続き中との事ですから、ご主人は奥様の保証人にはなっていないことが想像されます。
もしそうであれば、特に問題視されることはないでしょう。
堅実に公庫に返済している以上は追加融資の話に公庫も新設に対応してくれると思います。
本投稿は、2021年06月03日 06時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。