タンス預金 資本金融資
法人を資本金200万円で設立する予定です。
100万円程は口座にあるのですが、残りに関してはタンス預金です。会社設立の為に使わないと親に預けていました。融資を考えているのですが、自己資金に認められない。と聞き不安です。なにか策はないでしょうか。
税理士の回答

境内生
質問の意図が不明ですが、資金がないのであれば資本金100万円で設立し、その後100万円は融資で受けるという方法ではいかがですか?
資金は200万円ございます。
ただ、そのうち100万円弱はタンス預金でして融資を受ける際にタンス預金と説明してもよろしいのでしょうか。
自己資金と認められず、融資を受けられない。とお聞きしましたので。

境内生
おっしゃる意味は次の内容でしょうか。
手元に現金がある。会社を設立する際に通常は会社の預金通帳に入金するものをせずに現金として見せ金だけにすると意味であれば、それは禁止されているので、設立時には預金200万円 資本金200万円として法人の資産にしていただく必要があります。その状況であれば銀行も事業計画を聞いたうえで融資の相談に乗ってくれます。
分かりづらく申し訳ありません。
資金は自宅で貯めていたお金で見せ金ではないので設立後も引き出さず法人の資産として使用します。
ただ、その資金は通帳でコツコツと履歴を残している訳ではなく過去の収入を口座から引き出し自宅保管している為タンス預金という扱いです。タンス預金は融資の際に自己資金と認められないとお聞きしました。何か自己資金として認めて頂く策はございますでしょうか。

境内生
誰がそのように認められないとおっしゃっているのでしょうか?手元になるタンス預金であろうと今の通帳に入金すれば実際に残高は200万円になり、それを法人の資本金として入れられるのであれば問題ないかと考えます。 銀行が融資条件でその資本金が自己の資金か他人の資金かの証明を求めるようなことはないと思いますが・・・銀行が求めるとすれば株主名簿と法人の謄本及び事業計画表かと考えます
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心致しました。
認められないという情報はYouTubeで税理士の先生方がおっしゃっていた情報です。融資直前に入金された多額の資金をタンス預金といえば見せ金とみられ自己資金として認められない。と拝見しており不安になっておりました。

境内生
預金残からすぐに引き出されれば見せ金でしょうが、その資金は資本として残るわけですし。ましてや100万円レベルで多額とはいえないでしょう。
私見ですが、全く前提としては問題ないと考えます。いずれにせよ、今後の事業計画の方がよっぽど大事です。
先生、見解をお聞かせいただき有難う御座います。事業計画ブラッシュアップします。
本投稿は、2021年08月09日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。