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施設入所費用の捻出について

透析治療をしている父が、歩行困難になり、施設に8月から入所しています。認知症を発症している母親が一人になった頃から、認知の症状が強くなり同じ施設に入所が決まりました。数年間は本人の貯蓄で施設の費用を捻出することができますが、5年以上生存した場合貯蓄は底をつきます。いずれ母親名義の家を売却することにより、費用の捻出を考えて後見人の申請の準備を進めていますが、ネットで家族信託という内容を見つけて、このようなケースの場合どちらがいいのかアドバイスをお願いします。場違いの質問であったらすみません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お母様は認知症を発症されているということですので、まず信託契約をすることができないと思われます。
しかし、認知症の程度が軽い場合、契約できるとも聞いたことがありますので、家族信託に強い司法書士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2021年09月05日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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