合同会社(一人社長)で自宅を事業する経費計上
現在、合同会社(一人社長)を立ち上げるところです。
自宅を事業する経費計上についてです。
入居してある程度期間が経った後ですので、現在時点の建物評価額(未償却残高)を算出し、事業として使用している割合を按分して経費として計上することが可能なのでしょうか?
未償却残高は、建物の取得価額から「建物の取得価額×0.9×耐用年数の償却率×経過年数」を差引いて算出予定です。
それまで単に自宅だった建物は非事業用資産でしたので、通常の耐用年数の1.5倍の年数での定額法の耐用年数を使うつもりです。6か月未満の経過年数は切り捨てますが、6か月以上は切り上げて計算予定でおります。
また、毎年かかる固定資産税、火災保険料なども経費として計上することが可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
入居してある程度期間が経った後ですので、現在時点の建物評価額(未償却残高)を算出し、事業として使用している割合を按分して経費として計上することが可能なのでしょうか?
できません。自宅は個人使用のように見受けられます。
個人から・・・法人に貸し付けるのは良いですが、記載のようにはできません。償却は自分のものを行うのです。
未償却残高は、建物の取得価額から「建物の取得価額×0.9×耐用年数の償却率×経過年数」を差引いて算出予定です。
できません。
それまで単に自宅だった建物は非事業用資産でしたので、通常の耐用年数の1.5倍の年数での定額法の耐用年数を使うつもりです。6か月未満の経過年数は切り捨てますが、6か月以上は切り上げて計算予定でおります。
できません。
また、毎年かかる固定資産税、火災保険料なども経費として計上することが可能なのでしょうか?
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できません。個人と法人の区別をしっかりと考えられるように、してください。

1.ご相談の件につきましては、経費として計上することはできません。
建物の名義を会社に変更すればできる余地もありますが、登記費用や不動産取得、住宅ローンの一括返済など現実的ではありません。
2.名義が個人所有のままでも、事業として使用している割合の賃料を会社から個人へ支払うことはできます。
ただし、個人側の受け取る賃料の確定申告が必要となります。
また、住宅ローン控除をご利用されている場合、事業割合によっては控除が適用されないこともあるのでご注意ください。
ご回答ありがとうございました。
個人事業主の扱いと誤解しておりました。
法人設立ですので、経費計上はできいこと
大変よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月23日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。