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住宅購入の贈与税・共有名義について

3500万の中古物件を夫単独で契約済み、この後ローンを組んで2月に引渡し予定です。
頭金940万・残り2560万のローン借入(夫単独)で検討していますが、この頭金について夫婦それぞれに親からの援助があり、次のようになっています。

【頭金内訳】
夫:210万
夫親援助:220万
妻:210万
妻親援助:300万
※妻は扶養内パートです。

この場合、贈与税をかけないためにはどうするのがよろしいでしょうか。
特にお教えいただきたいのが以下の④点です。
①夫親からの援助は「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税」でOKでしょうか。(授受者や対象物の各要件は満たしています)
②妻名義分と妻親からの援助分は、不動産を共有名義でぞれぞれの持ち分で所有権登記すればよろしいでしょうか。
・ローン契約は夫名義/妻は頭金補助のみですが、所有権を共有名義にできるのでしょうか。
・ローン契約は夫名義/妻は頭金補助のみですが、これで妻親からの援助分も「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税」対象になるということで合っていますでしょうか。
③物件の契約自体は既に済んでいますが、夫婦とも親からの資金はまだ授受していません。契約後に受け取る形になりますが住宅購入のための資金として非課税の対象となりますでしょうか。
④上記①~③でOKな場合、今後の流れとしては夫婦それぞれが親援助分を受け取り、夫婦ごとに不動産屋へ支払&登記申請⇒確定申告で「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与非課税」を申告する、という形で良いでしょうか?

その他、気を付けた方が良い点やデメリット、アドバイス、もっと良い別のやり方などあればぜひお教えいただきたくお願いいたします。長くなりましたがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

① ご主人の親御さんからの贈与額の220万円はご主人の贈与税の申告が必要ですが、住宅取得資金の特例が適用できます。
⓶ 奥様の親御さんからの贈与額の300万円も奥様の贈与税の申告が必要ですが、同様に住宅取得資金の特例が適用できます。
③ 贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告となります。

 参考までに共有登記の持分はご主人299/350 奥様51/350とする必要があります。
④その流れで結構です。

早々にご回答いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、
ローン借入は夫単独名義にしたいのですが、ローンは夫のみ・所有権登記は夫婦共有、ということはそもそもできるものなのでしょうか?
お教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

 その場合は贈与となります。たとえば、上記の例で3500万円の不動産を全額ご主人名義のローンで取得、名義はご夫婦各1/2で登記したとすれば、
3500万円×1/2=1750万円がご主人から奥様への贈与となります。

ご回答ありがとうございます。
何度も質問で申し訳ないのですが、
・3500万円の不動産を2560万の夫単独でローン借入
・残りは頭金として夫婦それぞれが支払い
・所有権登記は夫婦共有(頭金を払った額と同じ持分)
であれば夫婦間での贈与にならないかと思ったのですが、そもそもこのように、ローン契約は夫単独(頭金は妻も支払い)だが所有権登記は夫婦で、という形がとれるものなのでしょうか?

 頭金は御主人430万円、奥様510万円、ローンは御主人が返済とのことなので、御主人の出資額2990万円、奥様の出資額610万ということになり、御主人の出資割合83.06%、奥様の出資割合16.94%となります。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、110万円÷1990万円=3.68%なので上記の出資割合と登記持分の差が3.68%以内であれば贈与税の問題はありません。
 頭金の金額の割合(御主人 45.74% 奥様 54.26%)では、
ご主人の所有権が約798万円分少なく、この分がご主人から奥様への贈与となります。
 念のため、付け加えますが、婚姻期間20年以上のご夫婦間で居住用の不動産の取得資金の贈与があった場合、贈与税の「配偶者控除」の特例があり、贈与額から2,000万円が控除されます。

本投稿は、2022年10月13日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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