贈与税の節税について
妻の実母より贈与を受ける予定です。金額は1,000万円程度。一括支払。
短期間(生きている間)で渡してしまいたいようです。110万円ルールだと約9年掛かってしまいます。夫110、妻110、なら半分の期間として考えて間違いありませんでしょうか。
子育資金でも住宅資金でもありません。その他、節税の方法があればご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
110万円ルールだと約9年掛かってしまいます。夫110、妻110、なら半分の期間として考えて間違いありませんでしょうか。
子育資金でも住宅資金でもありません。その他、節税の方法があればご教授いただければ幸いです。
お孫さんにもいかがですか?

竹中公剛
110万円ルールだと約9年掛かってしまいます。夫110、妻110、なら半分の期間として考えて間違いありませんでしょうか。
そのようになります。

補足します。
奥様に対しては、相続時精算課税が有効です。
なお、来年から贈与税が変わる可能性があります。
もしかしたら、110万円控除がなくなるかもしれません。
ありがとうございます。
相続時精算課税について
今現金で1,000万円妻がもらう。この時点では課税されない(申告申請は行います)
将来的に妻の母が亡くなった際に、その現金1,000万円以外に土地や株式等々相続するものがあったとして、その合計が2,500万円以内であれば税金は一切かからいないという認識でお間違いないでしょうか。また仮に1,000万円以外に2,000万円土地や株式あれば2,500万円を超えた500万に課税。正しいでしょうか。

竹中公剛
相続時精算課税について
は、注意してください。
その後、毎年少しでも、贈与らしきものがあれば、申告して2500万円との差額を計算しますが
申告しない場合には、納付額が必ず出てきます。見納付=未申告で見納付になります。

相続時精算課税は、贈与額の累計が2,500万円まで贈与税がかからない。
そして、相続時に清算します。
相続時の清算は、贈与額を相続財産に加算して、相続税の基礎控除を超えるかどうかという計算です。
基礎控除以内なら相続税はかかりません。
相続税の基礎控除は、定額3,000万円+法定相続人1人当たり600万円の合計です。
法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円です。
相続時精算課税で最も注意すべきは、贈与税の申告期限に遅れないこと。理由の如何を問わず、期限に遅れると特例が受けられず、贈与税がかかります。
ありがとうございます。相続時精算課税で検討してみようと思います。
本投稿は、2022年11月04日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。