長男が一旦相続した遺産を事後兄弟間で分割する時の課税について
両親が他界したあと自宅等の土地家屋を長男である私名義にしました。兄弟は妹一人ですが、田舎の不動産であり大した価値もなかったので、同意のもと立場上私が管理・納税することとしたのです。
ところが、このたび当該土地が道路整備のため国に接収され、立ち退き補償としてまとまった補償金を頂けることとなりました。こうなると私名義とはいえ一人で独占するわけもいかず、法定相続人として権利を有していた妹にも相当額を分与したいと思うのですが、この場合は単なる贈与と考えるしか方法はないのでしょうか。ベストの節税対策があれば教えてください。
税理士の回答

長谷川文男
はい、単なる贈与となります。
分割のやり直しは、当初の分割に瑕疵があり分割が無効と判断されない場合でも、分割のやり直しは可能と考えられていますが、税務上の取扱いは、贈与として処理されます。
早速のご回答、ありがとうございました。
一旦私が相続した形になっている以上、どうあがいても一般贈与の税率が課せられるということですね。相続時にきちんと分割しておけばよかったです。
ところで「分割のやり直し」も可能とのことですが、それはどういう制度で、どういう場合にできることなのでしょうか。敢えてその方法をとるメリットはあるのでしょうか。

長谷川文男
分割のやり直しは、民法の解釈上可能ということであって、やれば贈与税が課税されます。あえてやるメリットはありません。
税務上は、やり直しとして処理されません。
ただし、当初の分割に瑕疵があった場合は、当初の分割は無効ですからやり直しとはされません。
例えば、相続人の一人を除外して、分割してしまったとかです。
何回もすみません。
「当初の分割に瑕疵があった場合は無効となり得る」とのことですが、私の場合は、父親が他界した際に母親の一存で全不動産を長男である私名義にしております。したがって名義変更時に遺産分割について家族間で協議したり書類を交わした事実は全くなく、相続というより単に納税の都合上長男の私に名義を移し変えただけのことでした。要は妹とは正式な相続手続きを踏んでいないまま現在に至っているということです。妹は不服を述べているわけではなく暗黙に同意したような形になっているのですが、こうした状況の場合、遡って遺産分割をやり直すようなことはできないものでしょうか。またなにか他に救済手段はないものでしょうか。

長谷川文男
登記ができたということは、遺産分割協議書が正しく作成されていると思います。書面のやり取りであっても、そこに実印が押してあればやり直しは難しと思います。
なお、手続き的なこと、やり直し、救済措置などは弁護士の範疇であり、税理士としてはお力になれません。
本投稿は、2022年11月08日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。