節税について
今年始めた事業の収入がまだ少なく、経費が収入を上回りそうです。
一方で配偶者は現在会社員でそこそこの給与収入があるため、配偶者を事業主とした副業として開業届けを出し青色申告できないかと考えていますが、可能でしょうか?そのほうが節税になると聞いたのですが、正しいでしょうか??
ちなみに、経費の支払いはほとんど私名義の口座やクレジットカードで支払っています。
税理士の回答

出澤信男
給与所得が本業であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月25日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。