消費税納付と簡易課税制度の届け出について
2021年の課税売上が1000万円を超えている個人事業主です。
消費税の納付が必要になる、また簡易課税制度を利用すると節税になる可能性があるというネット記事を見ました。
課税事業者の届出、簡易課税制度選択届出が必要なように、記事からはうかがえるのですが、具体的にいつ届け出すべきかがよくわかりません。
恐れ入りますが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本来は2021年の課税売上高が1,000万円を超えたことが分かった時点で2023年を適用開始課税期間とする「消費税課税事業者届出書」を提出していなければいけませんので、提出遅延になっています。
遅延に対する罰則はありませんので、速やかに提出する必要があります。
2023年から簡易課税制度の適用を受けようとすれば、2022年12月28日(来週水曜日)までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
ご丁寧で、明快なご回答をいただきありがとうございます。
早速届け出を行うようにいたします。
大変助かりました。
本投稿は、2022年12月23日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。