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租税条約締結国への転居に伴う納税について

現在一人社長として、合同会社を保有しており(売上約100万/月)、役員報酬(約35万/月)を個人口座の方に入金しております。
年末から、租税条約締結国に長期滞在(3年ほど)するのですが、節税の観点からは個人として年内に国内の転居届は出すべきでしょうか?
つまり、非居住者になると、個人としての住民税は下がる一方で、所得税は非居住者扱いで上がり、トータルではどちらの方が納税額が小さくなるか知りたいです。

税理士の回答

明けましておめでとうございます。結果として1/1を過ぎてしまいましたが、あなたの記載のとおり、昨年のうちに出国していれば、1/1現在日本に住所がありませんので、住民税がかかりません。
 3年後も1/2以降に帰国すれば、住民税がお得になります。

本投稿は、2022年12月26日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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