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会社員をしながら個人事業者登録をしようとしています。給与所得で納税しているお金の還付について。

現在、会社勤めをしていて年収は1500万円余です。
これから個人事業者登録して、副業を始めようと考えています。副業はネットワークビジネスです。
今はまだ副業収入は少額で月1000円程度です。妻は月に約15000円程度です。
権利収入ですので、毎月安定して得られる収入です。目標としては一年後に月10万円、3年後には月100万円程度の権利収入を見込んでいます。
さて、ここからが質問です。
私が個人事業の代表者となり、妻を従業員として、この事業に関わる費用(交通費、接待費など)を経費として扱うことができますか?
そして、私が会社員として収めている税金が還付されますか?
今はまだ少額の収入ですが、節税の効果を狙っています。
ご回答の程、よろしくお願いします。

税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届の提出は出来ません。なお、親族に対する経費は計上できません。

早速のご回答、ありがとうございます。
ネットでの情報になりますが、会社員をやりながら個人事業主となることの記載を多数見つけることができます。
Googleでキーワードを『会社員』『個人事業主』と入れるといろいろ出てきます。
会社員が個人事業主登録できる場合とできない場合はどんな違いがあるのか教えて頂けますと幸いです。
副業の収入金額でしょうか?それとも帳簿書類を保管しているかどうかでしょうか?
お手数をお掛けしますが、ご回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

給与所得者が個人事業を登録できるかどうかは、給与所得が本業かどうかによります。給与所得者が開業届を提出すれば税務署は受付はしますが、本業が給与所得になれば申告の時に否認される可能性が出ます。

回答、ありがとうございます。
このサイト内の過去の相談を見ると、会社員と個人事業をやられている方からの質問を複数見つけることができます。
どのようにすれば会社員と個人事業の両方ができるようになるのかを知りたいです。

給与所得が"本業"なら登録できないとのことですが、"本業"と"副業"の違いもよく分からなくなってきました。「どちらも本業です」と私が主張すれば良いのでしょうか?収入の多い方が自動的に"本業"とみなされるのでしょうか?

会社員をやりながら副業として個人事業をやられている方がこのサイト内でも見つけられますし、Google検索でも多数出てきますので、それができる方法を知りたいです。

なかなか理解が遅く、申し訳ありません。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。

給与所得が本業でも、副業が本業と同じく収入も多く事業的規模になれば認められる可能性はあると思います。最終的には、所轄の税務署の判断になると思います。

本投稿は、2023年01月04日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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