50万円以上の一時所得がある場合の「ふるさと納税」について
現在サラリーマンで26年度の給与所得は790万です。妻無職、中3、中1、小5の家族構成です。2年前に家を購入し、現在住宅ローン減税を受けております。27年4月に一時払い養老保険の満期返戻金を受け取りました。(約300万ほどのプラス)また、27年の1月から妻はインプラント、中1の娘は歯列矯正でそれぞれ50万、30万づつかかりそうで歯科医からは高額医療の対象といわれております。ふるさと納税については、50万以下の範囲内でやるので節税効果があると様々なHPでは紹介されております。もうすでに満期返戻金等で枠を使い切ってしまった僕のような人は節税効果は期待できないのでしょうか
税理士の回答
ご質問の「50万以下の範囲内でやるので節税効果がある」という件ですが、
結論としては、節税効果は期待できるものと考えております。
ふるさと納税で見返りとして、物産を受領した場合には、
税務上厳密には、
「時価で買ったらいくらになるか?」を評価し、
「この時価評価額を利益として」認識する。
ということが必要となります。
例えば、A市に1万円をふるさと納税寄付をして、
見返りに時価相当3千円のメロンを貰った場合、
3千円についてを「利益」として認識し、課税対象となります。
ここで、この3千円なりの積み上げが利益は、税務上、「一時所得」という区分に分類されますが、「一時所得」は50万円の税額控除を受けることができます。
50万円に達するまでは無条件で無税となります。
今回のケースのような一時所得の50万円分の無税枠を使い切り、
「3千円」分の時価課税がなされたとしても、
3千円分の利益を得たとしても、税金として支払うのは利益に10%~50%を乗じた金額となりますので、
トータルでは節税効果はあるということとなると考えます。
どうか宜しくお願いします。
非常にわかりやすく説明いただきました。ありがとうございます。ふるさと納税前向きに検討したいと思います
本投稿は、2015年05月16日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。