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不動産の譲渡所得税の節税について

相続により取得した下記不動産の売却を考えておりますが、売却時にかかる不動産取得税に関わる取得費の計算方法についてお聞きします。

①土地(不動産屋の査定3,000万円)
②土地+建物(不動産屋の査定2,500万円)(空き家の3,000万円控除は使えない条件でした。)

いずれも昭和50年頃の取得となっており、父から母を経て私が相続したもので取得費はわかりません。この場合、確定申告時の取得費については、概算取得費として収入金額の5%とするしか方法がないのでしょうか。インターネットを拝見していると、過去の路線価や不動産鑑定士の算定等を根拠に取得費を算出する方法があるという記事を見かけるのですが一般的に行われている手法なのでしょうか。ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

残念ながら、売却金額の5%になります。

やはり難しいのですね。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月05日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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