自宅で占いサロン(オンライン業務委託)、夫名義で個人事業主として開業できますか?
夫(サラリーマン年収1500万以上)、妻(専業主婦)
妻がアプリ上で占い師として業務請負します。夫の節税対策も兼ねて夫名義で開業することは可能でしょうか?占い自体には主人は関係しませんが、プロデュース的な事や相談にはのってもらっています。また、事務処理は妻が行いますが、確定申告や全体の管理は主人がする事になります。こういった場合でも名義貸し?に当たるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
妻がアプリ上で占い師として業務請負します。夫の節税対策も兼ねて夫名義で開業することは可能でしょうか?
できないと考えます。
逆にどのような形であれば出来るのでしょうか?
もしくはどの程度夫が関わっていたら個人事業主となれますか?

竹中公剛
逆にどのような形であれば出来るのでしょうか?
どのような形でもできないと考えます。
占いの主体は奥様です。誰も変われません。
もしくはどの程度夫が関わっていたら個人事業主となれますか?
上記記載。
法人にしたらどうですか?
本投稿は、2023年01月20日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。