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配偶者としての在留資格を持つ外国人妻に給料を出す給料について。

現在葬祭会社を経営しております。配偶者ビザを持つ外国人の妻がおり、日本語はあまりは話せません。妻は宣伝の手伝いとしてチラシのポスティングなどを主に行なってくれておりますが、その労働に対して節税対策として給与を出して経費とする事は可能でしょうか。

税理士の回答

  回答します

  配偶者ビザには、就労制限がありませんので、貴方の配偶者の方を会社が雇用することは可能と考えます。

  給与に関しては、給与の額が適正であれば会社の経費(損金)とすることは可能です。
  なお、税務署の調査対策ではありませんが、具体的にどのような仕事を担当しているのか、キチンと残すことをお勧めします。

なるほど。そのようになるんですね。ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年02月06日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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