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後から貰う姉からの父の遺産の一部

22年前父が亡くなり姉が一人で全額、遺産相続してしまい、今になって700万円送金するとのこと、このお金に税金はかかるのですか?教えて下さい。

税理士の回答

22年前の遺産分割が当時の相続人全員の協議で「お姉さんが全て相続する」と確定されていた場合には、今回の700万円の送金は贈与に該当しますので、相談者様には贈与税が課されると考えます。
一方、22年前の遺産分割が未確定のままで、今回初めて分割が確定したということであれば、贈与にはならず相続税の対象になりますが、税法のうえでは既に時効となっていますので、税金は生じないと考えます。
宜しくお願いします。

わかりやすい、ご回答を ありがとうございました 協議等は全くなく全て欲しいと通され自分のものにしてしまいました。なので、やはり贈与になるのでしょう

本投稿は、2017年11月07日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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