調停の和解金について
共有物分割調停で、不動産の分割協議をした結果、自分の持ち分を、その共有不動産に無償で30年間住んでいた兄弟に譲渡します。そのときに得られる金額の一部を長期間解決に応じてもらえなかった紛争の解決金として計上したいと考えています(節税のため)。そういうことが認められるか、また、認められるのはどのくらいまでか(たとえば、総額1000万のうち100万までとか)、そのときの解決金は何所得になるのかを教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
自分の持ち分を1000万で譲渡したなら1千万ー取得費に対して譲渡所得税がかかります。
本投稿は、2023年02月18日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。