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内装工事を開業費として計上する場合

開業前の内装工事費の請求書の内訳で、
10万円未満の工事内容については開業費として計上可能でしょうか?

今年から個人事業主となり、開業費の仕組みがよく分かっておりません。
10万円以下の支出なら開業費になると書かれているので、工事の明細を細かく分けていけば全て10万円以内になるので、開業費になるのかと思いまして。。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業費としても計上できますが、原則的には建物付属設備に計上するべきでしょう。開業費とは繰延資産に該当するものですから、経費ではなく減価償却資産ですよ。この点はお間違えないようにお願いします。経費にしたいなら消耗品費でしょうね。ただ、判例を見る限り、一体のものとして使用される資産については、一つ一つを分解して消耗品費に計上しても、税務調査があったら否認されますし、争っても勝てませんよ。

ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2023年02月24日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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