配偶者控除がなくなった場合の節税対策について
不動産収入があり、青色申告しています。
来年度配偶者控除がなくなることになり、今後の節税対策を検討しています。
収入によっても違うと思いますが、対策になるのは、どの方法ですか?
現在勉強中で、いまいち仕組みが分かっておりませんので、言い方、考え方等間違いがあったら申し訳ありません。
1.このまま特に何も変更しない
2.青色申告で、専従者給与を配偶者に支払う(現在は配偶者の所得0)
3.配偶者が仕事をする。
※扶養内or130万を少し超え会社の健康保険に入る(子供がおりフルタイムはできない)
4.不動産を管理する会社を設立する。
来年はまた少し、本業で収入が増える予定ですが、不動産に関しては、今後増やす予定はありません。売ることも検討しています。
税理士の回答
来年度から配偶者控除がなくなる、ということは、所得合計が来年から1000万円を超える、ということでよろしいですか?令和4年分で超えていれば令和4年分の配偶者控除も対象から外れます。
さて、節税効果が大きいのは、青色事業専従者給与の届出をして、奥様に年額108円の支給をすることです。貴方は税率が23%ないし33%でしょうから、奥様に支払った経費増に見合う節税になる上、奥様は所得税・住民税が非課税で、社会保険の扶養の範囲内で済みます。(住民税は自治体により計算が異なることがあります。自治体にご確認下さい。この回答は住民税基礎控除43万円で計算しています)
ただし、奥様には給与に応じたお仕事を手伝って頂く必要はあります。何もしないのに、給与だけもらって節税する、というのは脱法行為なので、滅多に来ないとはいえ、税務調査になったら確実に否認されます。
ありがとうございます。
検討したいと思います。
本投稿は、2023年03月01日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。