高収入(夫)のため配偶者控除がなくなった場合のパート収入について。
昨年の確定申告で配偶者控除、配偶者特別控除共にゼロでした。
夫の年収は1220万円を超えています。夫の社会保険に加入したかったので、私はパート収入をセーブして129万円でした。
2018年1月以降、私の職場で保険に加入して年間130万以下などの収入制限を気にせずに働くとした場合の必要となる手続きおよび注意点を教えて頂けますか?この場合は私も確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答

奥様が、130万円を超えて働く場合、
①奥様の勤め先にて、健康保険加入の手続きをする。
②旦那様の勤め先にて、奥様の収入増加による健康保険組合から抜けるための手続きをする。
①②ともそれぞれの会社の担当者に詳細な手続きは確認願います。
①②のラインである130万円は将来見込み金額のため、継続的におおよそ月収108,000円を超える場合、その時点から①②の手続きが必要となります。
奥様はパートとありますので、給与以外に副業などがない場合、基本的には会社の年末調整で足りるので確定申告不要です。
一度会社に手続きの確認をされるとよいと思います。
迅速なご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
1)健康保険と同時に年金の手続きも必要ですか。
2)扶養から外れて働くなら収入が年間130万位だと損で、150万以上を目指すべきだらというような記事をよく見るのですが、どのような計算からでしょうか?もし私が年間100万以下の収入なら配偶者特別控除が受けられるので130万だとその分がマイナスになる、という事ですか。
よろしくお願いします。

返答ありがとうございます。以下、追加質問の回答です。
1)はい。健康保険・年金セットで手続が必要です。いずれも奥様の会社で加入手続することになります。
2)130万円を超えると奥様ご自身で社会保険料を支払うことになりますが、年収130万円の場合、年間約18万円程度社会保険料を支払う必要があります(130万円未満であれば、負担ゼロで奥様はご主人の扶養に入れます)。そのため、手取が減ることになり、年収130万円だと損といわれ、年収150万円以上を目指すべきだといわれています。個人的には150万ではなく200万円近い収入を目指せる場合は扶養から外れて良いかなと思います。150万円では手取は減りませんが、社会保険料や所得税を考慮すると増えません。
年収100万円以下なら配偶者特別控除が受けられるから…とありますが、
配偶者特別控除はご主人の年収から適用外と考えられるため、配偶者控除のことと思いますが、これが受けられないからマイナスになるということではなく、奥様ご自身で支払う社会保険料の負担が大きいからマイナスになるということになります。
また、2018年より配偶者控除の適用についても、所得制限が設けられるためご主人の年収であれば、いずれにしても配偶者控除適用外となると考えられます。
以上、よろしくお願いします。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます!
私の年収だと扶養のままでいた方が良いのか微妙なラインですが、時間を気にして制限付きで働くよりも気楽で良いので、来年から頑張って働きたいと思います。
本投稿は、2017年11月19日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。