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親を扶養にすることは出来ますか?

初めて質問させていただきます。不慣れで場違いな質問でありましたら申し訳ありません。
この度、別居の65歳の父親が3月末で定年退職となります。今後の収入は年金で155万、バイトなどはしたいと思っているようですがまだ決まっていない状態です。社会保険から国民健康保険に切り替えるにあたり、国民健康保険の支払いが負担であるため私(会社員)の扶養になりたいと言ってきました。父親を扶養に入れることは特に問題では無いのですが、父は再婚しており妻(69歳無職)になる方がいます。父を私の扶養に入れ、仕送りをするとその世帯の収入が増えてしまい結局扶養に入れてもあまり意味が無いように思うのですがこの認識で合っていますでしょうか?
また、妻になる方は私の義母にはあたらない(養子縁組等はしていない)のですが扶養に入れることは出来るのかが知りたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

仕送りは所得ではないので考えなくていいです。高額になると贈与税の対象になることはありますが。
雑所得(公的年金等)の場合、年金収入330万円以下の場合、公的年金等控除額が110万円ありますから、貴方のお父様の雑所得は45万円。扶養控除38万円の対象になる所得合計は48万円以下ですから、給与所得3万円以下までしか働けません。ということは、給与所得控除が55万円ですから、年金額が変わらなければ、給与収入58万円までなら働けます。社会保険も扶養に入る場合は、収入130万円以下が基準なので、お父様は社会保険の扶養には入れません。
お父様の再婚相手も、実際に扶養しているなら、同じ基準で扶養控除の対象になります。

教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2023年03月07日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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