16日付の確定申告の2回目の送信について
本日イーたっクスで16日で送信したのですが
全額所得税還付なのですが
この場合はすぎてもうけつけてくるのですかね
サイトだとOkといいますが
払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。この場合は、1月1日から申告が可能です。3月15日までという縛りもなく、申告可能になった日から数えて5年以内であれば、いつでも還付を受けることができます。
あと年金の2年全控除を全額まちがえてしたいのですが
9か月分でも全額還付だったので、年金控除額のみ控除したい場合ですがどうすればいいのでしょうかね・・?
とりあえず期限過ぎて1回目全額控除のと、還付金全額で変わらない、年金控除がく9か月分に変えたのを30分後に送信しましたが
念のため税務署の人はみてどうなるのか心配ですが
それでも来年は1年分年金控除にまわしてやるつもりですが
税務署から呼び出しきたら対応ですかね・・・
延滞金も還付のみでなさそうだし・・?
詳しい方いたら幸いです
税理士の回答
確定申告をしていなかった方が後から申告するのは期限後申告になります。確定申告していた場合には、還付額が増える場合は更正の請求になります。どちらも5年前まで遡れます。納付税額が増える場合でも問題なく受付されますが、納付税額が増える場合は、法定申告期限の翌日から延滞税が課されるので、後からでは大変なことになるよ、ということでしかないです。還付の場合には、延滞税を負担するのは国なので、還付請求額に上乗せされて入金されることがあります。上乗せ分は翌年の雑所得(その他)にあたります。給与所得者の場合、給与以外の所得が20万以下は申告不要です。
更正の請求の場合、請求の根拠になる書証の添付が求められるので、添付していなければ、税務署からお尋ねが文書できますので、添付しなかった書証をいれて送り返せば問題ないです。
本投稿は、2023年03月16日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。