出張旅費の扱いについて
調剤薬局勤務の正社員薬剤師です。
マイクロ法人(自宅)を設立し、雇用契約を業務委託(委任契約)に変えてもらい、同一店舗で働こうと画策しています。
この場合、マイクロ法人(自宅)から個人(自分)へ出張旅費を払う事は可能でしょうか?
出張旅費旅費規定に出張の定義を「総拘束時間4時間以上又は市外」と記載し、店舗のタイムカードをいただいて、総拘束時間4時間以上の日に全て出張旅費を出したいと考えております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、マイクロ法人(自宅)から個人(自分)へ出張旅費を払う事は可能でしょうか?
出張旅費旅費規定に出張の定義を「総拘束時間4時間以上又は市外」と記載し、店舗のタイムカードをいただいて、総拘束時間4時間以上の日に全て出張旅費を出したいと考えております。
上記が、薬剤師業界の常識なら、それはそれで構わないと考えます。

竹中公剛
上記が、薬剤師業界の常識なら、それはそれで構わないと考えます。
4時間くらいの時間で、出張旅費を支払う会社もないのでは、と想像します。
ご返答、ありがとうございます。
薬剤師業界の常識として「業務委託する人なんていない」なので、情報があまりにも足りません。
出張旅費規定をフル活用(日当1万円×240日)して節税しようと考えているので、税務調査で否認されないのであれば、法人化を実行しようと思います。

竹中公剛
出張旅費規定をフル活用(日当1万円×240日)して節税しようと考えているので、税務調査で否認されないのであれば、法人化を実行しようと思います。
記載の出張規定は、一般的でないと考えたいです。
なので、役員報酬になると考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年03月26日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。