青色専従者について
いつも大変お世話になっております。
別家庭となる妹を青色専従者として給与を支払います。
青色専従者として認定してもらい経費で落とすことに問題はないでしょうか?
・妹は結婚しており別居しています
・青色専従者の届出は提出済みです
・仕事はメインで働いてもらいます
お忙しい中大変恐縮ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
青色事業専従者給与は、要件として、その事業主と生計を一にしていることが条件です。別居していても構いませんが、生計が一緒でなければ要件に該当しません。
普通は、結婚して別の場所に家庭を持っていれば、生計は別です。
なお、生計が別ならば、青色事業専従者給与になる余地はないものの、他人に給料を支払うことと同じです。
給与は、働いていないのに払うなど偽装していない、給与とし相当でないなどで限り、経費になります。
たぶん、ご相談の例では、青色専従者ではないものの給与として経費になると思います。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
給与とすると届出が必要になりますか?また、源泉徴収票や所得税・住民税を天引きにして納税することになりますか。
年収100万ぐらいと考えております。

長谷川文男
青色事業専従者給与でも必要となる書類なので既に出されているのであれば再度の提出は不要ですが、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出届」があります。
また、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」出された方が、以後の源泉所得税の納付が年2回(7月10日及び翌年1月20日)になるので便利です。
源泉徴収は毎月(納期は前述のとおり)、年末調整、給与支払報告書の処理、住民税の特別徴収などがあります。
本投稿は、2023年04月04日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。