親族への不動産賃貸による節税について
新たに住宅を取得し、妻の両親を県外から呼び寄せたいと考えています。
同居は考えていません。
現在、私は個人事業主として不動産青色申告を行っています。(土地のみなので住宅取引の知識がありません)
この住宅を両親に賃貸した場合、現在の不動産申告の黒字分が節税できるのではないかと考えていますが注意する点などありますでしょうか。
・親族かは関係ない話のような気もしますが木造築25年の中古住宅を2000万で購入した場合、500万*4の減価償却となり、現状の不動産の黒字を仮に300万とすれば差し引き△200万で家賃収入分を加えても4年はマイナスになりますがこれで合っていますか?
・親族ということで家賃があまりに安すぎると問題となりますか?
・そもそもこういったケースで節税はできますでしょうか。ケースバイケースとは思いますが一般論として教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
造築25年の中古住宅を2000万で購入した場合、500万*4の減価償却となり、
この認識に間違いがあると考えます。
購入価格には、土地代を含みます。建物の価格は、それほどではないと考えます。
現状の不動産の黒字を仮に300万とすれば差し引き△200万で家賃収入分を加えても4年はマイナスになりますがこれで合っていますか?
あっていないでしょう。上記減価償却の誤り。
・親族ということで家賃があまりに安すぎると問題となりますか?
もちろんです。通常の価格でお願いします。
早朝のご回答ありがとうございました。もう少し勉強します。
本投稿は、2023年04月07日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。