1人社長株式会社からの配当金に係る個人の所得税について
1人社長、契約社員1名で会社を経営しております。自分代表取締役としての役員報酬は14.5万/月としており、ほとんど所得税は発生しておりません。
そのため法人口座に現金が溜まりすぎて困っております。しかし、法人税等が課された後の会社の留保金を自分に配当するのに更に税金がかかることが嫌で今まで配当を行ったことがありません。
お聞きしたいのは、所得税率が5%の範囲内に収まる配当金を支給する決定をした場合、法人は配当金支払時に20%の源泉税を納めますが、個人所得税申告時に地方税5%と併せた(20%-5%-5%)の10%は税金還付を受けられるという認識で合っておりますでしょうか?
税理士の回答

檜垣昌幸
はい。非上場株式の配当は総合課税のため、それ以外の所得と合算した税率がそれより低ければ、税金は還付されます。ただし、最低税率でも所得税5%と住民税10%の合計15%です。復興税除く
本投稿は、2023年04月09日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。