海外と行き来しながら日本で仕事する場合
日本でフリーランスで仕事をしています。
今夏イギリス国籍の主人がイギリスへ帰国する予定です。
配偶者ビザは現在申請の準備をしており取得予定ですが、私は完全移住はせず、しばらく日本でのビジネスを続けたいと思っております。
日本の賃貸マンションもそのまま継続し、日本に住民票を置いておく予定です。
業界の閑散期はイギリスの主人の自宅に滞在し、リモートワークを予定しています。
その場合、滞在期間が年間183日を超えると、イギリスでも課税対象になるという認識でしょうか。そこさえ気をつければ、日本でのみ納税をすればイギリスでは課税対象にならないという認識で良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
どこの国で申告納税しなければならないかは、どこの国の「居住者」となるかで判断されます。
日本では、「居住者」とは、「国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいう」とされています。
そして、「住所」とは、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
つまり、日本とイギリスのどちらを生活の本拠としているかということになります。住民票の有無は「居住者」の判定に影響しません。
おそらく、イギリスでも同様の解釈をしていると思われますので、ご主人がイギリスに帰国し移住するのであれば、イギリスの「居住者」となり、イギリスで申告納税することになると思われます。
なお、日本滞在中に仕事をした場合、仕事の内容によっては非居住者の対する「国内源泉所得」として源泉課税の対象となる場合があります。この場合は、二重課税となりますので、一定の手続を行えば、イギリスで二重課税回避措置(一般的には「外国税額控除」)を適用することができます。
ちなみに、イギリスでも日本でも「居住者」の判定に「183日ルール」を採用していません。日英租税条約において、サラリーマンの海外出張の際に「183日ルール」を適用する規定があります。
本投稿は、2023年04月12日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。