土地低額譲渡時に税金支払いの有無
両親から相続した田舎の空き家(20年間)&土地(課税評価額 500万円)を低額10万円で知り合いに譲渡したいのですが、私、譲渡側に税金支払いは発生しないとの理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
個人間売買で、時価の1/2未満の価額すると「低額譲渡」に該当します。この場合、譲渡側は譲渡損失がなかったものとされるだけで、この譲渡について新たに課税が行われる(納税が生じる)わけではありません。
なお、譲渡を受けた側は、相続税法第7条のみなし贈与が適用されて、時価と対価の差額が贈与税の課税対象になります。
本投稿は、2023年04月15日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。