会社名義の借地権を売却してそのお金を個人に譲渡するにはどうすればよいでしょうか?
実家の事で相談いたします。
母と兄が借地権付き分譲マンションに住んでいます。借地権の名義は母が持つ有限会社になっています。
現在、借地権を売却し引越しを考えています。地上げ屋がマンション全体を買い上げる為、地主への承諾料は払わなくて良いと言われています。母の有限会社はこれを機に解散する考えです。
質問ですが、
会社が借地権を売却した後に母か兄に売却料を譲渡する。
あるいは
会社名義を母か兄に変更した後に借地権を売却する。
どちらが節税になるでしょうか?
また、母か兄に名義変更して借地権を売却した場合「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を受けることは出来るのでしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。
母から兄に贈与を行いたいのでしょうか?
母は高齢なので出来れば売却金は兄のものにしたいと思っています。

この質問については、広場で答えられる質問ではありません。
個別に税理士に相談(有料になると思います。)されて、会社自体の決算内容がわかりませんし、具体的な金額を見ての判断になりますね。
ありがとうございます。そのようにいたします。最後に1つ質問させてください。
母か兄に名義変更して借地権を売却した場合「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を受けることは出来るのでしょうか?

この質問の答についても、会社の内容も含めて、総合的に判断しないといけません。
譲渡所得の税金だけではありません。他の税金との兼ね合いも考えないと意味のないものです。
実際にお話をしてみないとあなたにとっての答は、出せないと思います。
色々ありがとうございました。今後は税理士さんと直接お話しします。

私自身、税務署で譲渡所得や相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりましたので、譲渡所得以外の税金が、発生しそうな心配をしておりました。
税理士さんが、譲渡所得に詳しい方だといいですね。今回は、すいません。内容をすべて把握して、お客様に最善な方法を案内するように心掛けておりますので、情報が少なすぎるためにお役に立つことができません。
本投稿は、2023年04月16日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。