名義預金と贈与
妻名義の口座に資金移動をした名義預金が有る状態で、更に毎年110万円の贈与(贈与契約書は作成)をした場合、名義預金の分は贈与とみなされるのでしょうか?110万円贈与は別の口座とした方が良いのでしょうか?
税理士の回答

贈与分は奥様の預金、名義預金はご主人の預金なので、別の口座にした方が分かりやすいです。
奥様の預金は奥様が自由に使える状態が望ましいです。
早々のご返答に感謝申し上げます。追加質問で申し訳ありません。
この名義預金について、私、家内の双方が使える状態(実際には使いませんが)だと名義預金となるのでしょうか?例を言わせてもらいますと、私はインターネットバンキングで利用可能、家内は通帳と印鑑、ATMカードを持ち利用可能。税務署はどう判断するのでしょうか?どちらが何をどう管理してるかは証拠など示す事は出来ないですよね?資金移動する際、100万以上の移動は、自動的に銀行から税務署に情報が出るとの事を見ました。その段階で、贈与なのか?名義預金なのかなど、お伺いが来るのでしょうか?
心配しているのは、当方が、名義預金のつもり、贈与のつもりで行ってる事が、税務署の判断で変わってしまう事を心配しています。

多くの場合、夫婦間で資金移動の都度、贈与をしません。
その都度あげますもらいますの意思表示をせずに、契約書も取り交わしません。
その状態で、ご主人の預金を奥様名義に移動することで名義預金が発生します。
その預金を奥様が引き出して奥様自身のために使用すると、その金額については贈与となります。
つまり、名義預金を夫婦どちらからでも払い出せるケースでは、それだけで直ちに誰の預金かの判断ができません。
なお、2人とも払い出せる状況であっても、
①贈与でないこと
②預金の原資がご主人
③名義が奥様
であれば、奥様名義のご主人の預金、つまり名義預金です。
税務署の判断が気になるのであれば、名義預金を解消してください。
ご丁寧なご回答に感謝申し上げます。
本投稿は、2023年04月21日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。