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不動産譲渡税の取得費の考え方について

妻の親が所有していた土地に、夫名義で建物を建て、その後土地は相続にて妻の単有名義になっています。建物を建てた時期・費用はわかるが土地の取得費はわからない場合、取得費の計算はどのようになるでしょうか。

例)土地の取得費不明、建物の建築価格2000万円。
3000万円で土地・建物が売却できた場合、
建物は減価償却により1500万円の価値だとすると、1500万円譲渡益が出る。
この場合、1500万円に対して20%の税率がかかるのか?
それとも土地が分からない時点で、3000万円の5%が取得費と考えねばならないか?

税理士の回答

建物を建てた時期・費用はわかるが土地の取得費はわからない場合、取得費の計算はどのようになるでしょうか。


売却価格の5%です。

居住用なら、3,000万円の控除はあります。

例)土地の取得費不明、建物の建築価格2000万円。
3000万円で土地・建物が売却できた場合、
建物は減価償却により1500万円の価値だとすると、1500万円譲渡益が出る。
この場合、1500万円に対して20%の税率がかかるのか?


大体そのようになります。

それとも土地が分からない時点で、3000万円の5%が取得費と考えねばならないか?


そうなります。

補足します。
土地と建物を別々に計算します。
土地の取得費は、
買入金額+相続登記費用です。
買入金額が不明の場合は、今回の売却金額の内の土地代金の5%と、相続登記費用のいずれか大きい金額になります。

本投稿は、2023年05月19日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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