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開業時の書類 「青色事業専従者に関する届出」の毎月の給与金額について 

配偶者を青色事業専従者にして開業届の申請準備をしております。
青色事業専従者の届出での給与(月)の金額について質問があります。

①年130万内(月10.8万)の健康保険扶養内で設定した場合、源泉徴収が必要とのことですが、 申請時は月10.8万でも実際の給与が8万の場合、実際源泉徴収ボーダーを超えない場合は、申請に記載していても源泉徴収の年2回の提出必要はないでしょうか? 
 つまり書類申請ではMAX金額の記載と理解していいでしょうか?


②実際、源泉徴収のラインは年単位か月単位か?どちらが基準なのでしょうか?
 >実業務量に応じて月で給与金額が変動する場合
 6月開始〜12月間は合計108万以内、しかし7月が15万、10月が8万という例の場合は。
 源泉聴取と税支払いが発生するのでしょうか?
 >それとも「青色事業専従者に関する届出」で月8.8万以上と源泉徴収金額の対象で
 記載した時点でたとえ実態が8.8万以下であろうと源泉徴収の対応が必要なのでしょうか?

恐れ入ります ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①ご理解の通りになります。甲欄(扶養控除等申告書を提出した場合)であれば、月88,000円未満は所得税は非課税になります。
②月であれば、月88,000円以上は課税になります。年であれば、年収103万を超えると課税になります。

すみません。質問の回答が理解できかねるのですが・・
質問は
① 「青色事業専従者に関する届出」で課税にかかる月が例えば15万で申請したが実際は8万の給与なったばあい
 年合計が103万以内であれば 申請の金額に関係なく、年2回の源泉徴収の提出は必要ない理解であっていますか?


②源泉徴収は月毎でカウントするのか?年でカウントするのか? という問いです
 ある月は15万や6万。全ての月が8.8万位内でない場合、トータルで103万以内であっても
 8.8万をオーバーした月に対しては源泉徴収の税金支払いをするのでしょうか?

という質問でした。 大変恐縮です。改めてご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
 

①ご理解の通りになります。
②月88,000円以上になれば、源泉所得税の支払が必要になります。

お手間かけました、理解できました。ありがとうございます!

本投稿は、2023年05月20日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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