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個人事業主の従業員へのがん保険 損金扱いについて

個人事業主の保険料の経費についてネットで以下のように掲載されていたのですが、例えば解約返戻金のないがん保険を従業員10名にかけた場合は法人と同様に全額損金算入できるという理解であっておりますでしょうか。

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個人事業主は原則生命保険料を経費にすることは出来ません。
しかし、一部例外があります。それは従業員に対して保険をかけた場合です。
従業員に対する一部の保険は、福利厚生費と見なされるため、経費計上ができます。また、下記で紹介するような生命保険を、従業員全員にかけている場合であれば、事業主本人や、従業員として働いている家族の保険料も福利厚生費として扱うことが可能です。さすがに従業員全員が受けている福利厚生を事業主が受けられないのは不公平なので、それに合わせたルールが定められている

税理士の回答

記載は、何かの間違いか・・・。
事業主や、家族の分は、経費にできないと考える。
できないほうが、得であるとも考える。
理由
できるとなると、
がんにかかった時に下りる保険は、
個人事業主の収入になる。雑収入です。
宜しくお願い致します。
ネットがそのように記載した理由が良くわからない。

ご回答ありがとうございます。

保険金はそうだと思いますが、保険料は全額損金扱いにできますでしょうか。

険金はそうだと思いますが、保険料は全額損金扱いにできますでしょうか。

できないと考えます。
従業員の分だけです。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2023年05月25日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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