不動産の売り主が受け取る業務委託料
私が売り主、所有する区分マンションを3000万で売却したとき、仲介会社から業務委託料の支払いを受けることは、可能性として起こり得るでしょうか?
売買代金で受け取ると譲渡所得税の対象だが、委託料の名目にすれば税金が要らないとの説明を仲介会社からされています。私は売買業務を委託する側であり、委託料は受け取るよりむしろ払う立場です。実体のない委託料を受け取る話しに違和感があり、おたずねします。
まともな話しと私は思えないのですが、いかが思われますか?
税理士の回答

米田征史
まともな話しと私は思えないのですが、いかが思われますか?
→まともな話ではありません。無茶苦茶です。
名義が何であろうとも、実態が売買代金です。
不動産を売却されると不動産の登記に関する情報が法務局から税務署に伝わります。
譲渡所得税の対象になります。
今回、売却される物件が質問者さんが居住用としてご利用されていた物件でしたら、「居住用不動産の3千万円の特別控除」と言った特例があります。
お近くの税理士にご相談されることをお勧めします。
ここまで馬鹿らしい話しにお答えくださりありがとうございました。投資不動産を私が買う検討していて、その売り主である宅建業者が、私が先々で売却する時の措置として提案してきたのです。あまりに無茶苦茶ですが「税務署に確認のうえいつもしている」とまで言うのでおたずねしました。想像するに、私が不動産売買とは関係なしになにかの業務を委託受けたとの取引記録をもってお金を受け渡すのかもしれません。となると架空な取引でまったくお話しになりませんね。こんなしょうもないお話しにお時間とらせすみませんでした。ま、世の中にはこんな騙しの手口もある、とゆうことです。失礼しました。
本投稿は、2023年06月03日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。