青色専従者給与について
今年の3月に開業届を出して、個人事業主となり、その際私の母を青色専従者として届けを出しておりました。
ただ、その後、業務委託として仕事を頂く予定だった会社から仕事をもらえず、個人事業主としての仕事が進まず、今は派遣会社で働いています。
個人事業主としての仕事がないので母には給与の支払いがありません。
青色専従者に給与の支払いが無ければ専従者とならず、特に専従者を外す届け出はないということは他の相談者さんの回答で見たのですが、源泉徴収票についてはどうなるのでしょうか。
支払いは無いものの、毎月提出は続けていかなければいけないのでしょうか。
税理士の回答

米田征史
源泉徴収票?
→源泉所得税の納付書のことでしょうか?
専従者給与の支払いが無ければ、源泉所得税の納付書は出す必要ないです
早速のご返信ありがとう。
すみません正しくはおっしゃられている通り「源泉所得税の納付書」です。
納付書の提出は必要ないということは給与の支払いが発生しない限り特に何もする必要はない、という認識で問題ないでしょうか。
源泉所得税の納付書に「0」と記載して出さなければいけないというような内容の記事も見たので混乱してしまい、質問させていただきました。

米田征史
無ければ、提出しなくてもいいです。
本投稿は、2023年06月11日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。