暦年贈与で運用してもらい、運用益を受け取ることは可能でしょうか?
子供に暦年贈与し、子供がこのお金を株式等で運用し、利益(値上がり分、配当金)が出たらその分を返してもらう(子供から贈与を受ける)ことに何か問題はあるでしょうか?
これができれば、自分で運用する場合と同じ運用益を得ながら資産を子供に移すことができると考えます。
税理士の回答

竹中公剛
子供に暦年贈与し、子供がこのお金を株式等で運用し、利益(値上がり分、配当金)が出たらその分を返してもらう(子供から贈与を受ける)ことに何か問題はあるでしょうか?
子供のお金なら、運用益も、子供です。
大いに問題ありでしょう。
これができれば、自分で運用する場合と同じ運用益を得ながら資産を子供に移すことができると考えます。
上記は、名義預金ととらえかねません。注意をしてください。

補足します。
今年の税制改正で、贈与税が変わりました。
失礼な話ですが、相続開始前3年内の贈与加算が、来年から7年になりました。
この点を考慮して、令和5年中の暦年贈与又は、相続時精算課税も検討されることをお勧めします。
なお、それ以外の問題はないでしょう。
回答ありがとうございます。前の税理士さんと解釈が異なりますが、子供が運用したお金は子供のものであることに間違いありませんが、それをどのように使おうが(親に小遣いをやろうが)自由だから問題ないと考えていました。当然、暦年贈与の限度額を超えてはいけないのでしょうが、110万円の運用益が出るのはかなり先ですね。まだ61歳で当面死ぬとは思っていませんが、早めに対策を始めます。
本投稿は、2023年06月18日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。