課税事業者から非課税事業者への変更について
令和元年7月に開業した個人事業主です。
事業の内容は、太陽光発電による売電です。
同年12月に1基目を1900万円で取得しました。
消費税還付を受けるため、課税事業者の届出をしました。
その後、令和2年に2基目を1350万円で、令和4年に3基目を1628万円で取得して、消費税の還付を受けております。
インボイスについても、課税事業者であるため登録をしました。
今後は、新たに太陽光発電所の購入予定がありません。
売上も1000万円を超えたことはありません。
令和6年までは、課税事業者でいなければなりませんが、令和7年は非課税事業者になれるのでしょうか。
売電価格については、FIT制度により消費税を含めた単価で売電することができます。
できることなら消費税を納めたくないので、非課税事業者になりたいのですが、可能なのでしょうか。
無理なら簡易課税事業者になればいいのでしょうか。
消費税を節税できる方法を教えてください。
税理士の回答

ご記載の通りであれば、課税事業者が強制となるのは令和6年までなので、令和6年1月1日から令和6年12月27日までの間に「消費税課税事業者選択不適用届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで、令和7年から免税事業者(消費税では非課税事業者とはいいません)になれます。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2023年06月29日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。