小規模企業共済の貸付制度について
YouTubeで、ある税理士さんが「借りたお金は利息さえ支払えば期限を過ぎても返さなくても良いので、毎年借り続けば手元のお金はどんどん増える。そのお金で資産運用すれば良い。返さなかった分はまとめて退職金から相殺される」と言っていました。
共催について調べてみると「期日までに返済不能であれば、利息を払い新たな貸し付けを行い返済に充てる=借り換え可能」というのは出てきましたが、YouTubeのように「返さなくてもいい」とはどこにも出てきません。
これは公には出ていない裏技的なものなのでしょうか。
借り換えではなく、延々と借り続けられるものなのでしょうか。
税理士の回答

借りたお金は返すのが当然です。共済の記載は借り換えであって返済しないで良いということではありませんし、借り換えに当たっては弁済計画等は聞かれるでしょう。
返済不能により免責されるとすれば、破産など法的整理になったときです。
上記は、前職で長年銀行員をしていた税理士の見解です。
ある税理士さんが何を根拠に行っているのかはわかりませんので、そのある税理士に直接お聞きください。
本投稿は、2023年07月05日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。