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住民税課税者が障害者控除申請をすると非課税になりますか?

世帯分離している高齢の父母がいます。
二人揃って介護施設へ入所するのですが、父が住民税課税のため介護保険負担限度額認定がおりず、どう見積もっても入所費用を払い続けられません。収入は年金だけ(父が月13万程、母が5万程)で、貯蓄も数十万円程度です。なんとか年金だけで二人分の入所費用を払っていけるようにしないといけません。
父も母も要介護3なので、障害者控除申請をしたら住民税非課税になって介護費用をおさえることができるのでしょうか?

また、障害者控除が認定され、のちのちこの高齢の二人を息子夫婦が扶養に入れた場合、介護費用(入所費用)がまた上がってしまうようなことはありますか?

税理士の回答

自治体から障害者控除対象者認定書を貰って障害者控除を含んだ確定申告をすれば住民税非課税となる可能性はあると思います。

本投稿は、2023年07月13日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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