個人事業主が海外移転する際の、海外移転届・開業届・納税について
現在日本在住、日本企業に勤めている日本人です。2023年9月に会社員を辞め、10月からは1年以上海外を転々としながら業務委託で働らく予定です。
(※有給消化し、そのまま退職するので、8月下旬の時点で海外に移転予定です)
(※業務内容は全てオンラインで完結するものです)
この場合、私は1年間は日本の "居住者" 認定されると思うので、国内、国外で生じたすべての所得が課税範囲になると思います。
(↑間違っていたら教えてください)
税的観点から以下質問です。
①海外移転する場合も、開業届を出す方が好ましいですか?
②海外移転届は出すべきでしょうか?
③そもそも、開業届の登録住所を実家に置きながら、海外移転届出すことはそもそも法的に問題ないのでしょうか?
④開業届の登録住所を実家に置きながら、海外移転届出す場合、"非居住者"と認定されてからの納税は日本か国外どちらになるのでしょうか?
⑤最後に、以下解釈があっているかご確認いただけますでしょうか?
◾️開業届を出し、住民票ぬいて(海外移転届だして)海外に移転した場合、
→ 1年間は、日本に納税(所得税・住民税・個人事業税)する義務がある。
→ 1年後以後は、今後拠点とする国毎に税金を支払い、日本に納税(所得税・住民税・個人事業税)する義務は一切ない。
→ 年金 & 健康保険の支払い義務がなくなる。
→ 確定申告の際に帰国、または、海外に行く前に納税管理人申請が必要。(マイナンバー回収されるのでe-tax不可)
→ 健康保険が使えなくなる
③ 開業届を出し、住民票は実家(日本)に残したまま海外移転した場合、
→ 1年間は、日本に納税(所得税・住民税・個人事業税)する義務がある。
→ 1年後以後も、日本に納税(所得税・住民税・個人事業税)する義務がある。
税理士の回答

土師弘之
当初から1年以上海外に居住する目的で出国した場合は、出国の時から「非居住者」となります。
「1年間は居住者」というのは、1年以上海外にいるかどうか(一時帰国は除きます)がその時点で不明の場合です。
また、出国までは「居住者」ですので、出国の日までの所得を出国までに準確定申告(給料のみであれば年末調整)するか、出国までに納税管理人を届け出でて、来年の確定申告時期に代わりに申告納税してもらうかどちらかを選択する必要があります。
したがって、上記のとおりとなるのであれば、開業届の提出は必要ありません。住民票に関しては「海外居住届」(転出届)を提出する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
ドイツ(現地)でワーホリビザを取得する予定なので、日本出国までに1年以上滞在することを証明するものがない状況です。それに際して、以下3点お伺いしたいです。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
① 非居住者/"1年間は居住者"のジャッジポイント
「1年以上海外にいるかどうか」のジャッジは、VISA等の証明が必要でしょうか?
それとも、1年以上海外に滞在する旨を申告し、国外転出届を提出すると、自動的に出国の時から「非居住者」としてみなされるのでしょうか?
② 居住者扱いの場合の最善策
万が一、VISA取得まで居住者扱いとなる場合、日本にいる間に開業届を出した方が節税になるのでしょうか?
③ 年金・健康保険
非居住者/"1年間は居住者" のどっちにしろ、現状加入している年金・健康保険は、退職日に自動的に退会という形になり、退職日前に国外転出届を出す場合、新しく年金・健康保険に加入する必要はなく、帰国時に加入すれば良い。

土師弘之
①について
1年以上海外にいるかどうかは自己判断です。VISA等の証明書は客観的にな証明にはなりますが、絶対的なものではありません。
したがって、1年以上海外に滞在する予定で出国すれば、その時点で非居住者になります。
②について
居住者と判断されると、その間の所得は非居住者となるまで(出国まで)に確定申告しなければならないことになっています。節税というより手間が余分にかかります。
③について
非居住者となっても、日本で国民健康保険・国民年金に加入するかは任意です。
国民健康保険は原則海外では使用できませんので無駄な掛金となりますが、社会保険協定を締結している国であれば、二国間で調整できるようになっている場合はあります。国によって協定内容が異なりますので、その国との協定内容を確認する必要があります。
本投稿は、2023年07月20日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。