青色事業専従者給与届出について
主人が個人事業主(青色申告)で、飲食店をしています。現在4年目となります。
私(妻)は、当初から他でバイトやパートをする事なく、お店の手伝いや、経理や確定申告などの事務作業を全て担当しています。売上が厳しかったり、原価高騰による仕入れや必要経費の確保だったりと余裕がなく、開業当時から専従者として給与届出を出さずに、無給で携わっている状況です。
今期より、売上も安定してきており、青色事業専従者として給与が支給できそうなので、年の途中より、節税対策としても、青色事業専従者給与の届出をしようかと話しています。
そこでいくつか質問があります。
①2ヶ月前の届出が必要ということですが、今月出すとなると、2ヶ月前(7月)給与支給開始(受領されるか分からないので、支給分として実際確保はしてあります)で届出をするかたちでいいでしょうか?
②可能な支給期間で、月給8万8000円を超える支給をした場合、年間で100万を超えない場合でも源泉所得税発生するのでしょうか?発生する場合、還付手続きするのに専従者の確定申告は必要なのでしょうか?
③青色事業専従者給与を経費にする際、注意やアドバイスはありますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
①2ヶ月前でなく今月出せば今月給与支給開始でいいです。②月給8万8000円以上の支給をした場合、源泉所得税発生します。還付手続きは確定申告によります。③87,000円以下にするといいと思います。
アドバイス、ご回答ありがとうございます。
8万7000円以下で考慮してみます。
因みに今後の参考にしたく追加で質問なのですが
①年間支給が103万円を超えない範囲(年の途中からの新規登録)の、月8万8000円以上の支給の場合、差し引いた分の源泉徴収は確定申告することで、全て還付されるという認識でよろしいでしょうか?
②上記の場合、個人事業主が納税した分の源泉徴収も戻ってくるのでしょうか??
③青色事業専従者給与を支払うことで、全額給与として、経費になりますか?(源泉徴収分は除きますか?)
④控除されなくなるのは、配偶者控除だけですか?
色々と調べてはいるのですが、なかなか理解するのが難しく、細かい質問になるのですが、ご回答していただけると助かります。宜しくお願いします。

川村真吾
①全額還付されます。②還付先は専従者です。③源泉徴収込みの支給額が経費になります。④配偶者控除・配偶者特別控除が適用されません。
ご丁寧に、ご返答ありがとうございます。
今期より取り入れるので、頑張ってみます。
本投稿は、2023年07月24日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。