業務委託契約においての諸経費について
業務委託で仕事を請け負っています。請求書には委託料と諸経費を計上しております。諸経費は消費税込の金額で計上しており、そこから10.21%源泉税が引かれています。諸経費の領収書は会社へ添付していますが、諸経費は主に立替で、会社の備品など負担しなくても良い物まで購入させられています。諸経費を含めた金額を確定申告(白色)すると思いますが、掛かった経費は収入として申告書に書きますよね。また、消費税や確定申告する際に節税対策として、払わなくても良い立替金に関しては会社に負担して頂きたいのですが、その事に関して委託契約をしている会社の税理士さんに相談したら、消費税は含めても含めなくても同じで、頂いている金額が年収になると言われました。また、経費に関しては申告すれば良いので大丈夫だと言われました。私としては、手元に領収書が無いものを経費として申告できるのか、必要ない経費を払っていて、それが年収に含まれるのはなんとなく腑に落ちないというか、330万円超えた時に損をするのではないかと不安になっております。どうかご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

ご質問者さまのおっしゃるとおりかと思います。
契約内容を確認し、契約内容に沿った経理処理を行う必要があります。
すなわち、経費の帰属(誰が真に負担すべきか)を確認しないといけません。
ご質問者さまが収入・経費に計上するのであれば、
領収書は当然ご質問者さまが保管しなければなりません。
むしろ、領収書の使いまわしのような事態を招いて
脱税の片棒を担ぐおそれさえあります。
渡すにしてもコピーを添付するに留めましょう。
得意先の顧問税理士は、取引実態に沿った経理処理をせずに
無難な処理をしようということだと思います。
そうしておけば、源泉徴収もれや消費税計上もれになりませんから。
同業者として、自己及び顧問先の保身という意味では理解できます。
ただ、ご質問者さまにしわ寄せがきてしまいますね。
本投稿は、2017年12月22日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。