株取引について
株取引で全て1年未満の保有取引で年間30万円の利益が発生した場合
措置法第37の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係を適用して雑所得として申告してほかの所得もすべて合わせても所得税率が5%だとしたら
住民税と合わせて15%+特別復興所得税しかかからないので申告分離課税で20.315%払うよりも節税になるという認識で会ってますでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
住民税と合わせて15%+特別復興所得税しかかからないので申告分離課税で20.315%払うよりも節税になるという認識で会ってますでしょうか?
⇒株式の譲渡については、それが雑所得や事業所得に該当するとしても、所得税15%+特別復興所得税+住民税5%の20.315%の申告分離課税となっていますので、相談者様の認識とは異なります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1463
事業的規模で取引をして、正しい帳簿もきちんとつけて事業所得にして65万円までは無税にするしかないということでしょうか
それとも青色申告特別控除も受けれないのでしょうか?

加門成昭
少し誤解があるようですが、株式の譲渡は所得の多寡に関係なく、総合課税の税率適用はできず、申告分離課税の税率が適用されることになっています。
それ以上のことでしたら、お近くの税理士又は税務署にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2023年08月24日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。