車の分割での購入費用
個人事業主です。
この度、仕事兼プライベートで使用するため中古車を購入することになりました。
無利子の3回払い(夫名義)の場合は経費にできできますか?
購入時、一年後、2年後に支払います。
ローンの場合は利息だけ経費となると書いてありましたが、利息がない場合どうなるのでしょうか?
税理士の回答
この度、仕事兼プライベートで使用するため中古車を購入することになりました。
無利子の3回払い(夫名義)の場合は経費にできできますか?
事業分は、経費できます。
車両本体は、減価償却という会計手法を通じて、経費化します。
ローンの場合は利息だけ経費となると書いてありましたが、利息がない場合どうなるのでしょうか?
車両本体分については、既に回答の通りですが、利息がなければ、ないものは、経費なりません。

大越映明
(回答内容)
質問者様(個人事業主)と資金提供者(夫)が「生計を一にする親族」に該当すると考えられますので、以下の処理が想定されます。(未だ車両を購入前であれば)
1 資金提供者(夫)の名義で車両を「取得」し、質問者様が「使用貸借」する場合
金平税理士の回答のとおり、「減価償却費」として「必要経費」となる。
※「賃貸借」にして「使用料」は、「必要経費」にはならない。
2 夫との「金銭消費貸借」により、質問者様(個人事業主)名義で車両を「取得」し、事業使用する場合
金平税理士の回答のとおり、「減価償却費」として「必要経費」となる。
※親族間であっても、「真に金銭の貸借であると認められる場合」でなければ、「贈与税」が課税されることとなります。したがって、一般的には「贈与契約書」を作成し①返済(期間)期日を明確にし、②通常支払われると認められる利息が付されている、③銀行口座振込みなど返済事実を明確にしておくことが必要となります。
ただし、②の利息の定めについては、「生計を一にする親族」への「支払利息」は「必要経費」に該当しないこととなります。(所法56)仮に、「無利息」の場合、通常支払うべき「利息」が「贈与」となりますが、年額「110万円」未満のため、申告が不要かと考えられます。
(回答理由)
1 親族の資産を無償で事業の用に供している場合(所基通56-1)
以下のWEBページを参照ください。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm
2 親から金銭を借りた場合
以下のWEBページを参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
※車両名義にこだわりがなければ、前記1の「使用貸借」にする方が「贈与税」のリスクがないのでオススメです。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月03日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。