個人事業主の通勤で使う自動車の申告についてご教授お願い致します。
事業では車は使わないのですが通勤で車を使用してるのですがこの分は経費に入れることはできるのでしょうか?
現在、父親(事業主)と息子(青色専従者)の2人で理容室を経営してるのですが自宅と職場が離れてて2人とも別々の車で通勤してます。
片道14キロで25日出勤の為通勤だけで年間走行距離は8400キロ。
父親はそれ以外はあまり使わないのでトータル年間走行距離は1万キロほどで、息子は年間走行距離は1万2千キロほどいきます。
ですので父親は8割、息子は7割は通勤で使いますのでガソリン代、自動車税、車検代を割合で計算して経費に計上したいと思っております。
また新たに自動車を購入した場合も経費に計上できるのか教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m
税理士の回答

おはようございます。
通勤に利用されているとのことですので、経費として計上してよろしいかと思います。
按分割合については距離などで合理的に按分した割合で計上をします。
アドバイスいただきありがとうございます。
悩んでた事が解決でき安心しました。
本投稿は、2018年01月12日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。