税理士ドットコム - [節税]別居の子が住むアパート水道代を滞納、350万円を払う必要あり。贈与税節約方法は? - 1.2.は贈与税がかかり、3.は贈与税は0となります。
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別居の子が住むアパート水道代を滞納、350万円を払う必要あり。贈与税節約方法は?

別居のサラリーマンの子30歳が住んでいるアパートの大家に払うべき水道代4年分を滞納してしまい、延滞金含め350万円を一度に支払う必要が出ました。贈与税を節約する方法として以下のいずれがお勧めでしょうか?

1. 親(私)が大家の口座に直接振り込む。(贈与税は0?)

2. 親が子の口座に振り込み、子が大家の口座に振り込む。(贈与税は(350-110)x0.15-10=26万円)

3. 親が子に110万円は贈与、残り240万円を貸し、月3万円x12か月=年36万円を7年弱で返させる。その旨借用書を作成。他方2年目以降110万円を親が子に歴年贈与。4年目には完済した形にする。(贈与税は0?)

税理士の回答

1.2.は贈与税がかかり、3.は贈与税は0となります。

ご回答ありがとうございます。

以下更に質問で、申し訳ございません。

子に110万円返済して貰ったのと同じ年に110万円贈与するのは問題ないでしょうか?
と申しますのは、税理士ドットコムに「問題ある、定期贈与と見なされうる」と、以下の質問回答がありました。
「親への借金返済と同時に親からの非課税枠を使用した贈与の実施について
新築のための土地の取得に際し、親から資金を借りる予定です。これについては借入のための契約書作成予定。返済を年2回ボーナス払いで50万/回の100万/年として、年110万以内であれば贈与税が非課税のため、親に返した100万を直後に贈与として100万/年をもらうことについて引っ掛かることはないでしょうか?
税理士の回答
前田靖
コンサルティング&サポート前田税理士事務所(京都市)
親御様から借入をして間接的でもそれを親御様から贈与で受領した資金で弁済すれば、実質的に当初の借入金相当額の定期贈与として、贈与税が課される可能性が高いと思います。」https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_58716/

他方
「金利相当分が贈与となる場合、その年の贈与額と合算して110万円を超える部分には贈与税が発生します。」
親から借金した際に贈与と疑われないための7つの対策 (oag-tax.co.jp)
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/debt-donation-tax-from-parent-750

という記述もあり、これは裏を読めば、110万-金利相当分までは同年贈与しても無税と読め、川村先生のご回答と同じとも思われます。

これは税理士の先生方が過去対応された税務署、税務調査官によって、判断が異なる場合があった、と理解すればいいのでしょうか?

また家族からの借金返済に金利をつけないと贈与税が課されるか否か、という点についても課されるという記事が多くWeb上にありましたが、相続税法基本通達に以下の通りあるので無利子でも贈与税は掛からないが、利子相当分以上に実際に贈与(口座振り込み)する場合は、110万未満でも贈与税が掛かる、と理解すべきなのでしょうか?

「利子が少額であれば払わなくてもOK
利子については相続税法基本通達9-10で例外があります。無利子であってもその利子額相当の利益を受けたものとされる金額が少額であれば、贈与税はかからない、というものです。
少額って、少しあいまいですね。実務上はこの「少額」は暦年贈与の基礎控除110万円を超えるか否かで判断します。
お金を「借りた」ことにすれば贈与税はかからない? [相続・相続税] All About」
https://allabout.co.jp/gm/gc/453726/

伝聞の域を出ませんが定期贈与の通達は削除されたと聞いています。少額の定義は元金+利息<110万でいいと思います。

ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2023年11月15日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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