離婚における住宅ローンの借り換えについて
現在夫と離婚調停中です。
7年ほど住んだ、残債が1500万円程度ある分譲マンションについて、残ったローンを私側が払い住み続ける、という方向で話が進んでいるのですが、
専業主婦だったためローンが組めません。
そこで父にローン返済を(一括可能)頼もうと思ったのですが、それだと贈与税がかかってしまうと聞きました。
離婚に伴う財産分与は相続税がかからないということですが、ローンの借り換えをしてもらう以上、贈与税は免れないでしょうか?
方法として、私が父から借金という形でお金を借りて、私の名義でローンを返済ということを考えていますが、可能でしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

田中友也
ローンの一括返済資金をお父様から借入を行い、銀行借入を返済。その後、お父様へ毎月資金を返済することで贈与税、銀行への利息の支払いが軽減されます。
この場合、お父様と金銭消費貸借契約を締結し、その返済計画に従って毎月返済を行うことが重要となり、返済が定期的に行われないなど借入金としての実態が疑われるような場合には贈与とみなされる可能性があります。
本投稿は、2023年11月21日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。