失業保険受給者が開業前に自宅事務所としてリフォームした場合、工事費は経費にできるのでしょうか?
1月から11月現在まで無職です。
将来的な開業を目的として自宅の一室(物置部屋)だけを事務所にできるようリフォームしました。
12月にようやく個人事業主として開業予定ですが、その工事費(約100万円)は開業費等で経費(その他節税に効果のあるもの)にできるのでしょうか?
なお、特殊事情として、リフォームは2月~3月で工事したのですが、1月~8月の期間は失業保険の受給のためハローワークに通っていました。
そのため、受給者としての条件や制限等で経費にできない。等ありますでしょうか?
税理士の回答

田中友也
まず、起業前提で退職された場合、失業保険は受け取れない可能性があります。
一方、事業用に自宅を改築し事務所として使用する場合には経費とすることは可能です。
失業保険の受給と税務判断は別のものになりますので経費としたからといって失業保険がその経費をしたことをもって取り消されることはありませんが、工事を2月~3月に実施されているとのことですので、開業の意思があったと判断される可能性があります。
本投稿は、2023年11月30日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。