[節税]家族従業員に対する賞与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 家族従業員に対する賞与について

節税

 投稿

家族従業員に対する賞与について

今期が法人設立以来、最高益を出しそうです。
色々な運が絡んだので実力的な事ではないです。
ある程度は利益の見込はわかっていたのですが、まさか!ぐらいの利益に
なりそうなので今更ですが私の役員報酬を引き上げておけばと後悔しています。
色々考えている中で従業員に賞与を出そうと思っています。
が!従業員は息子だけです。給与は月25万程。
通常運転でも利益は出ているので例年、賞与は出しているのですが、みなし役員と
されるのが恐かったので40万程を夏と冬、最後に決算賞与で年間120万をそれぞれ
出しています。

当方が3月決算なので夏は40万出しており今期に冬と決算賞与で60万づつを
出そうかと思っていますが私の役員報酬は月50万円です。バランス的に考えると
多すぎるのでしょうか?

家族経営の会社は役員でなくても金額が多いとみなし役員とみられる等のリスクは
よく聞くのですが、利益が出ているなら単純に賞与は出したいところです。
どこまでが家族従業員がみなし役員とみられないのか、線引きがよくわからないので
何かコツなどあれば教えて頂きたいです。

また、ものすごく黒字が出る為、内部留保が今期相当たまるので私については
翌期は通常運転に戻るはずなのですが役員報酬をそこそこ引き上げようと思って
おり、最悪赤字になれば繰戻還付でもできればいいかなとも思っています。
これは節税策ではなく利益操作になりますでしょうか?

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

法人税法36条(過大な使用人給与の損金不算入)
内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

上記が同族会社の役員の親族(法人税法施行令72条1号)への過大給与の損金不算入の条文ですが、いくら以下ならOKという基準の明示はありませんので回答できません。みなし役員でなくても親族従業員に対する過大給与の損金不算入の規定はあります。
税務調査があった場合、会社規模や同業他社との比較、息子さんの業務内容の実態に即して税務署が判断することになりますので、息子さんに〇〇円の決算賞与を出したいがどうかと税務署に問い合わせるしかない答えは出ないでしょう。
ご記載の内容だけであれば、息子さんの決算賞与を引き上げるのは法人の所得調整が目的であることが明確と考えられるため、高額分と認定される金額が否認される可能性は高いと思います。

追記します。
法人税法施行令72条の2(過大な使用人給与の額)
法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

当方、建設業であり同業他社の給与体系と比べると高くはないとは思っているのですが
条文を見る限り難しそうなのですね・・・。
否認された場合、大きな税額の負担にならないとは思うのですが、最悪の事は覚悟した上で
支給しなければいけないということですよね。
ご回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
参考にさせて頂きます!

本投稿は、2023年12月01日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,521
直近30日 相談数
794
直近30日 税理士回答数
1,464